自分で処理している社長に捧ぐ。市民税県民税の特別徴収の小ネタ

2013年1月15日火曜日

株式会社くらべてドットコムのこと

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所属する会社が本人に代わって市民税県民税を納めるという、いわゆる「市民税県民税の特別徴収」。
社長1人や同族などの小さな会社では、自分で自分の特別徴収を支払う経営者も多いだろう。そうした自分で処理している社長(や経理担当の奥さん)に今回の記事を捧げる。

ボクは、今回、市民税県民税の特別徴収で、いくつかミスをした。そのミスの内容を記録しておこうと思う。


 「市民税県民税の特別徴収」を自分で納めるときに知っておくと便利な小ネタ

経過を記す前に、結論を先に提示する。
「市民税県民税の特別徴収」を自分で納めるときに知っておくと得する実務的な知識を紹介する。

●納入締切のほぼ1ヶ月後に督促のハガキが届く
●市民税県民税の改訂があっても市民税県民税の納入書の再発行はない。自分で数字を訂正して納入する。

●督促のハガキをもらってから処理できるのは「銀行」(もちろん役所で直接納付もできる)。郵便局は受け付けてくれない


 特別徴収について簡単に解説

まず、特別徴収について簡単に説明。

給与所得者の市民税県民税は、給料から天引きすることで、会社が本人に代わって納入することができる。「市民税県民税の特別徴収」というやつだ。

経理担当者がいるようなきちんとした会社のサラリーマンはあまり意識することがない。給与明細に「市民税県民税」などの項目が書かれて引かれているだけだ。

特別徴収をおこなっている会社には、給与所得者が所属する地域の税務局より納入書(12ヶ月を1冊にまとめた冊子状になっている)が送られてくる。一般的に、会社は、その納入書を使って銀行や郵便局で地方税を毎月納めることになる。

社長1人や同族などの小さな会社では、社長が自分で、銀行や郵便局、役所に出向いて自分の特別徴収を毎月支払うことになる。


 再確認。昨年12月分から、県民税市民税は増税

毎月のことなので、2ヶ月3ヶ月まとめて処理することもあるし、(よくないことだが)うっかり忘れてしまうこともある。
忘れると、督促ハガキで気付かされる(それが小ネタで言う「督促ハガキ」)。そして、督促ハガキが届いてしまったとき、ボクの場合は、遅延金がつかないようにすぐに銀行などに支払いに行く。

市民税県民税は、12月分から変更になった。政治は「中央から地方への税源移譲」というが、言い訳はともかく、確かに市民税県民税は驚くほど上がった。
前述のように市民税県民税の納付書は12ヶ月まとめて会社に送られてくるのだが、変更があったので、すでにそこに書き込まれている金額と実際に納める金額が異なる事態になった。


 ボクが11月分の県民税市民税を納付しそびれた理由

ボクは、会社設立から6年、自分の会社の市民税県民税の特別徴収を自分で納入しているが、納付書の金額と実際に納入する金額が異なる事態ははじめてだった。

今回、ボクは、市民税県民税11月分(12月10日が納付締切)の納入が滞り督促のハガキが届いたわけだが、それには理由がある。

小ネタで挙げた、2つ目の項目を知らなかったのだ。
実際の納入金額が変更になり納入書記載の金額と異なる場合に、納入書再発行はなく、訂正して納入すればいいということを知らなかった。
だから、12月分の新たな納入書(変更後の金額が記載されている納入書)が発行されて会社に届くのを待っていた。

それが、いつまで待っても新納入書が届かない。
それもそのはず、市民税県民税は納付金額が変更になっても納入書の再発行はないのだから。
新納入書が届いたら、11月分と12月分をまとめて納入するつもりだったのに…

11月分の納入期限を丸1ヶ月過ぎた1月10日頃。11月分を支払う旨の督促ハガキが届いた。1月10日は、12月分の納入期限でもある。
とうとう、12月分の納入書は、12月分の納入期限までに届かなかった。

ここにきて、おかしいぞ、と気がついた。そして、市税事務所の市民税課に電話した。
電話して、はじめて、新納入書は再発行されない旨、そして、納入書の裏面の説明を見て金額を訂正すれば銀行や郵便局で納入できる旨、説明を受けた。


 納入期限を過ぎると郵便局では扱ってくれない

今回の市民税県民税では、いろいろミスった。それはともかく、遅延した11月分と12月分を、今日、納入しに行った。(正しくは、うちの奥さんに納入を依頼した。)

期限を過ぎた納入書は、これまで銀行に持っていっていたが、今日は、銀行が窓口を締める午後3時を過ぎていたので近くの郵便局に納入しに行った。

すんなり処理されると思いきや、郵便局では期限を過ぎた市民税県民税の納入書は受付られないと言われて返された。郵便局の窓口の方いわく「郵便局では受けられないのですが、この程度の遅延であれば銀行では受け付けてくれるようです」とのこと。

納入期限を過ぎた市民税県民税は納入書は郵便局では扱ってくれないらしい。銀行だったら大丈夫らしい。このことも今回はじめて知った。

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今回のこの記事は、役に立つ方が限られている。でも、ボクの周りは1人社長も多いし、その数少ない人の役に立てばそれで満足だ。ここに記録しておく。

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